爆弾低気圧が通り過ぎ、春の匂いが強くなってきました。先日、市営公園で梅の木を見ていたところ、ウグイスがやってきました。花札を思い出す美しい光景でした。
昨年からコロナ、コロナで生きた心地がしませんでしたが、今年こそ、今までのように自由に動き回れる社会が戻って来ることを願っています。
さて、そんな中ですが、よく言われる任意整理と、自己破産はどう違うのか。今回はそんなテーマでお届けしたいと思います。
任意整理のメリットとデメリット
私としては、任意整理にメリットを感じないのですが、一応語りたいと思います。
メリット
- 自己破産のように借金を帳消しにする訳ではなく、返済方法、期間の見直しや金利の交渉をする事によって、払って行く事ができる形を作り出せます。責任感の強い人は、帳消しに対して罪悪感があるため、こちらを選ぶ傾向があるようです。
はっきり言って、メリットはこれだけです。では、逆にデメリットを説明しましょう。
デメリット
- 自己破産同様、信用情報はブラックリスト入りのため、新規借入はもちろん不可能になります。借金がなくなっていないのに、借入はできないのです。少しでも足りなくなったらアウトになります。
- 自己破産と比べて、弁護士費用は少し安いもののしっかりかかります。その分は、借入できない中で家族や友人から借りるか、分割払いというリスクを負う事になります。
- 返済が長期化するため、財源を担保しにくくなります。歳を取れば取るほど、失業リスクは上がるからです。
借入総額は減っていない上、上記によって負債は更に膨らんでいる状態になります。その後、収入を短期間で増やせる算段があるのでしたら止めませんが、返せなくなっている状態のため、債権整理を考えたはずです。
それにも関わらず、負債を増やし、新規借入ができない状況に飛び込みます。一時の罪悪感からの逃避のための手段は、いずれ間違いだと気づくと思います。
何故なら、浪費癖や博打癖など、個人の嗜好はそう簡単に変えられないからです。
我慢できたとしても、それがストレスとなり、他の発散方法を求めます。結果、再び返済不能がやって来ます。結局、自己破産するのです。
ここで自己破産する際に、再び弁護士費用がかかってきます。この時に皆さん、思うようです。
「あの時、自己破産しておけばよかった・・・」
こうならないためにも、弁護士に勧められるままに任意整理ではなく、自らの意思で自己破産を申請すべきだと私は思います。