様々な企業の倒産が相次ぐ中、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
日本だけに限らす、世界規模でこれまでの常識から、新しい常識へのシフトが始まっています。疫病だけに限らず、災害、戦争・・・これからも私たちは様々な困難に出くわす事でしょう。
さて、前回の記事で申し上げましたように、二回目の自己破産する事になりました私ですが、初回の時はただひたすら、弁護士に言われるがままでした。
しかし、今回はこのブログがあるため、できる限り読者の皆様へ情報を提供できればと、取材として自分のケースを扱っているため、情報量が大きく変化しています。
そこで、他のブログでは描かれていない事が多い、詳細な必要情報について、この記事では取り扱いたいと思います。
債権者について
これについては、自己破産の要点でもありますから、誰でも思いつくと思います。しかし、どのように開示すればいいのか、という点については、あまり語られていません。
まず、破産する側として漏れてはいけないのが、弁護士へ提出する債権者リスト内への添付漏れです。
漏れてしまった場合、弁護士介入による法的保護が効かず、強行手段を取って来る可能性が高まります。強行手段というのは、例えば、給料の差し押さえ、家財の差し押さえなどが当てはまります。
破産する身で、破産を弁護士に依頼する時点でも大きな出費に苦しいところに、給料の差し押さえや必要家財の差し押さえなどをされてしまったら、目も当てられません。
くれぐれも漏れのないように、債権者についてはしっかりチェックしておきましょう。
なお、友人知人、親族からの借入なども、借入の場合は一緒に帳消しにしなければなりません。債権者への平等を保つためです。これに違反した行為が発覚する場合、免責になりませんので、注意してください。
公租公課について
こちらについても、情報の開示を求められます。なお、私は最初の破産の時に知ったのですが、税金に関しては、たとえ自己破産しようと免除になる事はありません。
ただ、自治体によっては事情を加味して一定期間の免除を適用してくれるケースもありました。実際、私は破産後に転居した先の自治体で、約一年半分ほどの市県民税、健康保険税などを免除してもらいました。
ただ、こちらについてはご自身で自治体窓口へ相談してください。また、その上で就業難などが重なってしまった場合、社会福祉協議会が扱うセーフティネットで、100万まで無担保、無保証人で『自己破産者』であっても借りる事ができます。
家計状況について
自己破産者には、借金を返せるのに踏み倒そうとしていないかという疑いがかけられます。この制度を使った計画倒産など、数多くありました。よって、当然だと思います。また、反省のない、浪費癖による蔓延的な借金体質者の場合、制度で帳消しにしたところで、薬物依存症のように繰り返してしまい、健常な社会活動への復帰をできると判断されません。
賭博や旅行、飲食などによる浪費のウェイトについて、追及されます。私の場合は、純粋な収入源による返済のための借金増幅が原因ですので、これに関しては特に突っ込まれる事もなく、話は進んでいます。ミニマリストなので、浪費らしい浪費もなく、逆にあまりにも何もないくらいでした。
財産について
この財産とは『借金の返済に繋がる物』を指します。例えば、家屋、積立保険、預貯金、車両などです。なお、破産者へのそれからの生活保障として、総額100万に満たない価値までの家財については維持する事が可能です。
ちなみに、先でも説明した給料差し押さえなども、満額差し押さえはほとんどありません。公租公課の場合は、年収200万程度の低所得者の場合で三分の一、5万円ほどが限度だとそうです。
まぁ、生活できずに死なれたら元も子もないですからね。要求側としても、支払ってもらうのが一番良いのですから、生きる事のできる最低限は保証せざるを得ないという事だと思いますので、毎度言っておりますが、自己破産とは(軽く見ては経済に対して、まともに生活している人に対して申し訳ないですが)自己嫌悪したり、死を考えるほどの物ではありません。
陳述書について
これまでの情報の他に、なぜ破産せざるを得なくなったのかという理由を説明しなければなりません。これについては、ご依頼された弁護士の方とよく相談された方がいいでしょう。
結局のところ、最終決定は、裁判官に委ねられます。犯罪者だけに限らず、裁判沙汰という物は、心象という物が重要になりますし、開示した情報の信憑性とものが問われます。
そして、そんな自分の置かれた状況を裁判官へ説明するに当たり、法的裏付けを支援してもらうために依頼するのが弁護士です。
ざっとでしたが、参考になればと思います。