債務者が返済を滞らせた場合、
債権者にはいくつかの強硬策を行うことができます。
基本、債権者と債務者の関係性は、
債務者が弱い立場にいます。
たとえ、お金を払わないからといって、
債権者が強引な回収行為を行うことは許されていません。
しかし、だからといって債権者にできることが少なすぎると、
多くの債務者は支払いをしなくなってしまいます。
債務者の大半が支払いをしない状況だと、
金融業を行う事業者がいなくなるか、
闇金などの違法業者が増える結果になります。
強制執行とは
強制執行は、国の強制力を借りて、
債権回収を行う手段です。
国の強制力を活用するため、
どんな状況でもできるものではありません。
強制執行を行うには、「債務名義」が必要です。
強制執行は、支払い義務を履行しない者の財産について、
強制的な債務の履行を行います。
強制執行できる対象は、以下の3種類があります。
・不動産
・動産
・債権
この中で、比較的簡単なのが動産になります。
動産執行とは
動産は、本人が所有する財産の中で、
不動産以外と考えると簡単です。
具体的には、
現金や自動車や商品や家財道具などがあります。
動産執行は、不動産執行より簡単に実施できる点で、
メリットがあります。
一方で、不動産と比較すると
債権回収のインパクトが小さいというデメリットもあります。
️給与差し押さえ
給与差し押さえは、
個人の不履行債務者に対して行われることが多い
動産執行の1つです。
給与差し押さえは、
給与を受け取れなくする手続きになります。
給与差し押さえをされると、
勤め先の会社に債務を履行していない状況がバレます。
まず、ここで債務者には大きな影響があります。
企業の多くは、信頼を重視しています。
そのため、従業員が債務を履行していない状況は
マイナス評価になります。
責任ある立場のある人が給与差し押さえなどを受ける場合は、
その立場が危うくなることもありえます。
給与差し押さえの流れ
債務を不履行したからといって、
そく給与差し押さえになることはありません
民間の債権者の場合には、
必ず債権者から支払督促や裁判が申し立てられます。
裁判が申し立てされると、
裁判所から特別送達郵便が到着します。
この特別送達郵便を無視してしまうと、
支払命令が出てしまい、判決が決定します。
支払督促を無視すると、債権者の正当性が認められて、
仮執行宣言支払督促が確定してしまいます。
こうなると、債権者は国の力を用意て給与の差し押さえなどが
できる状態になります。
放置してはダメ
債務は支払い義務です。
義務を放置してはいけません。
必ず履行に向けた努力を行い、
それでも履行できない場合には次の手を打つ必要があります。
債務の不履行などで破産しても、
債務と財産がなくなるだけです。
しかし、債務の不履行の状況を会社などに知られると、
収入もおぼつかなくなってしまいます。
そうなると、回復が余計遅くなるため、
払えない状況を放置しないようにしなければなりません。