急に家が取られてしまう?不動産差押とは

前回、給与差し押さえについて書きました。

今回は、不動産の差し押さえです。

不動産の差し押さえで最初に思い浮かべるのは、

住宅ローンの返済ができない場合でしょうか。

 

債務者も生活をしなければいけないため、

財産の一部は差し押さえから守ることができます。

 

例えば、給与差し押さえも全額ではなく、

4分の1までしか差し押さえはできません。

また、66万円以下の現金や生活必需品、

仕事で必要な器具や備品などです。

 

そう考えると、生活している空間である不動産は、

差し押さえできてしまうのか、と思わなくもありません。

 

しかし、実際には不動産は差し押さえできてしまいます。

 

 

住宅ローン延滞による不動産の差し押さえの流れ

不動産を差し押さえされると、

所有者による売却や担保にして資金調達ができなくなります。

 

不動産の差し押さえが発生するケースは、

不動産を担保にローンを組んだ場合がほとんどです。

 

具体的には、住宅ローンや不動産担保ローンなどです。

 

不動産の差し押さえの流れは、以下のようになります。

 

①2ヶ月程度、住宅ローンを滞納する

②債権者から請求の連絡などが行われる

③債権者から督促状が送付される

④債権者から期限の利益の喪失による一括返済が請求される

⑤裁判所から競売開始決定通知書が送達される

 

債権者は、住宅ローンでいえば金融機関などになります。

 

上記の流れで、債権者は債務者に対して請求しながら、

裁判所に『不動産執行』の申立て手続きを実施しています。

 

そのため、一度手続きに入ってしまうと、

そこから取りやめにはなかなかしてくれません。

 

そのため、滞納などをして返済意思がある場合には、

滞納する前に事前に相談をしておくことが賢明です。

 

差し押さえされるまでは連絡や相談を一切せずに、

差し押さえがなされてから慌てて相談をしようとすると、

流石に聞く耳も持ってもらえません。

 

 

その他の不動産差し押さえ

実は、住宅ローンの滞納による不動産差し押さえと、

その他の不動産差し押さえでは手続きが違います。

 

その他とは具体的には、

税金の滞納や不動産担保ローンなどです。

 

まず、税金滞納の場合です。

 

税金滞納後に役所から督促状が届き、催促をされます。

督促状は、納期から20日以内に到着します。

その後は、役所から財産調査が行われたのち、

不動産は差し押さえられてしまいます。

 

税金の滞納は、裁判所の許可が必要ないので、

最短督促状到着から10日以内で

不動産差し押さえが成立する点が特徴です。

役所のやることだから、

と油断するのは危険です。

 

不動産担保ローンは逆に、

手続きが多くなります。

 

債権者からの『差し押さえ予告通知』が送られます。

その後には、裁判所から

『支払督促』と

『仮執行宣言付支払督促』が到着します。

その後に、強制執行によって不動産が差し押さえられます。

 

いずれにしても、督促状や請求書を放置しない。

これ、絶対です。