『二度目』の自己破産続報

アメリカ大統領選挙もバイデン氏優勢で進んでいる中、トランプ節が火を噴いています。個人的にはトランプ氏を応援していたのですが、このところの彼の行動や言動を見ていると、アルツハイマーが始まっているのではないだろうかと感じています。どちらが当選するにせよ、高齢な大統領です。あまり、変革は期待できないでしょう。

 

さて、以前の記事でご紹介していました『二度目』の自己破産なのですが、進捗報告をしたいと思います。

 

自己破産自体の情報はあちこちで見かけますが、二度目というのは見かけませんので、参考になればと思います。

 

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二度も破産するとか大丈夫かこいつ……という意見もあると思いますが、こういった者もいるのだから、それに比べれば……と上から見下して安心していただければと思います。

 

裁判の日程決定

 

裁判所へ資料の提出を終え、管財人への費用(約22万円)の納付を済ませたため、日程が確定しました。1月中旬となりました。

トータルコストで約56万円となりましたが、これ以上の費用はかからない段階です。

 

少し前に郵便物にて、管財人の決定と裁判日程の案内が届きました。費用を納付してから約3ヵ月後くらいにセットされるようです。これに関しては、裁判所の混雑具合などの地域差はあると思います。

 

管財人と打ち合わせ

 

その後、弁護士より管財人の案内があり、管財人を担当する弁護士より電話が来ました。そして、打ち合わせの日程を組み、実際に面会して事情聴取されます。

 

原則として、管財人の要請に応じる事、財産調査等に協力する事が前提での話し合いとなります。そして、仮に虚偽の報告や隠していた財産処分などを行い、発覚した場合は、免責にならない旨などの説明を受けます。

 

簡単に言えば、事実を話せば済むのです。しかし、計画倒産や財産隠しのための破産の場合は、いろいろ隠さなければならない事実が露呈します。それを防ぐためのシステムですので、本当にお金がなくて破産の場合は、何も隠す事なく、全て話して助けてもらいましょう。

 

郵便物等破産者名義の物は全て管財人の手へ

 

管財人と最初の電話で説明されますが、郵便物や宅配など、破産者自身の名義宛の物は、全て一旦管財人の手へ渡ります。これも、資産隠し対策ためかと思いますが、この段階でも逃げる方がいるそうで、夜逃げ対策でもあるようです。

 

せっかく費用も支払ったのに、逃げても仕方ないと思うのですが、逃げる方はきっと資産隠しをしている人なのでしょうね。

 

なお、同居の家族や恋人、友人宛の物は届きますので、何か郵便や宅配を依頼する場合は、破産者以外の名義にするといいでしょう。

 

また、管財人の所在地が遠方の場合は、切手を預けておくことで転送対応はしてもらえますので、その辺りはフラットに相談すると良いと思います。

 

裁判が終わるまでは原則引越は控えるべき

 

弁護士や管財人から説明されますが、裁判が決まった段階での引越は、弁護士を通して裁判所の許可が必要となります。これも逃走防止のためらしいのですが、この段階で逃走する意味が私には分かりません。

 

手続きに手間はかかるようですが、事情があれば引越は可能だという事です。

 

二度目という事で

 

「分かっていると思いますが」という展開が多かったです。分かっていなくもありませんが、基本的に『7年以内に免責を受けていない』事が、破産する条件に入っていますので、少なくても8年以上過去の記憶のため、断片的にしか覚えていません。しかも、それだけの期間があれば、法が変わったり、慣習が変わったりしていたりもしますので、新鮮な気持ちです。

 

そして、管財人に関してはあくまで裁判所に雇われているため、弁護士に比べると辛辣な言葉をぶつけられたりもします。もちろん、担当する弁護士によるとは思いますが、今回の私のケースの場合、たぶん世代も近いせいもあり、女性弁護士だったというのもあるのでしょう。結構、とげとげした言われ方をしました(笑)

 

彼女には、私は『ろくでもない男』として映っている事でしょう。事実なので、否定はできませんが……

 

という感じで、進捗のご報告でした。