倒産の際の弁護士選びについて

この記事では、どんな弁護士に倒産手続き、所謂法人破産を依頼すべきかを紹介したいと思います。

 

法人破産は、個人破産とリンクしています。何故なら、法人が融資を受ける際に、必ず代表者は連帯保証するからです。

 

もちろん、例外はあります。個人としては資産を山ほど持っているという場合は、それを現金化して、連帯保証分を支払えば済むでしょう。

 

しかし、実はそんなに甘くはないのです。それは、負債を残した『相手』によるからです。

 

倒産する際に大切なのは負債相手の選定

 

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本当にギリギリまで粘ってしまった場合は、選定の余地もないと思います。しかし、私はギリギリの一歩手前での倒産を推奨したいです。

 

理由は、揉め事が少なく、また巻き込まれて倒産連鎖を起こさないで済むからです。簡単に言うと、社会的被害が少なくて済む、という事でしょう。

 

A.金融商品業界負債のみの場合

 

まず、こう言ってしまっては業界の方に怒られてしまいそうですが、残していいのは、金融機関や担保を設定しているリース会社など、金融商品業界です。

こちらの業界は、年度予算にある程度の倒産リスクを計上しており、それを踏まえて金利の設定や売上ノルマを設定しています。

そのため、機関規模にもよりますが、おおよそ地銀(地方銀行)で5千万、信金(信用金庫)で3千万、メガバンクで1億を超えない限りは、騒ぎにはならずに免責を迎える事ができると思います。

 

金融商品業界だけの負債で倒産をする場合は、弁護士はどんな人でもいいでしょう。しかし、資産を持っている場合、100万円未満までしか手元に残せません。

その事情を踏まえた上で、できる限り協力的に動いてくれる弁護士に頼むと良いでしょう。この場合は、なるべく暇な弁護士がいいかもしれません。その分、良く動いてくれます。

 

私は、このパターンでしたので、簡易裁判で債権者は一人も現れず、弁護士と裁判官の話合い20分程度で、免責となりました。

 

B.他企業負債も残したままの場合

 

仕入業者や売上業者など、他企業の負債も残したまま、金融商品業界も残しているケースです。この場合、連鎖倒産の可能性があり、債権者の中では、この負債で突如、経営難に陥る場合もあります。

 

そういった債権者は、少しでも債権を回収したいとゴネます。ゴネるというと語弊がありそうですが、当然の主張であり、巻き込まれて倒産してはという必死さは理解できると思います。

 

こういうケースの場合は、Aで述べた暇な弁護士では揉める可能性があります。できれば、法人倒産の経験が豊富で、民事に強い弁護士を選ぶといいでしょう。

 

C.従業員賃金未払もある場合

 

 個人的には、一番避けて欲しいケースです。しかし、突然の資金ショートなど、経営というのは何が起こる分からないのも現実です。

 

こちらのケースは、A.B.の債権者に加え、従業員という債権者もいますので、B.で述べた弁護士の中でも、民事に強い、交渉力やコミュニケーション力の高い、心象の良い方を選ぶと良いでしょう。

 

弁護士とはどのような話をする事になるのか

 

ありのままで大丈夫です。弁護士とは、お金を得る事で、依頼者を弁護、守るのが仕事です。全力で助けてもらいましょう。

 

私の場合は、まず、借金の内訳の説明から始まり、帳面など企業情報の提出をしました。また、個人資産についても同時に説明をします。

 

提示する情報としては下記の通りです。

 

  • 法人の借金の状況(借入先、金額の説明)
  • 法人の帳面など、決算に使用するような資料各種提出(破産が必要である証拠を準備)
  • 個人の借金の状況(借入先、金額の説明)
  • 財産の内訳

 

全部、あっけらかんと説明してしまって大丈夫です。後は、弁護士の方が詳細を説明してくれます。依頼するとすぐに、借入先各社へ内容証明での督促の停止が送られます。

すぐに催促は止みます。催促で悩んでいる方は、すぐに良く眠れるようになるでしょう。

 

その後、不足資料がない限りはただ時間が過ぎるのを待つだけです。就職して仕事をしていても大丈夫です。

 

私の場合は、驚くほど、何もしないで裁判を迎え、免責を受けました。